育児休業とは
育児休業とは子供を育てるために職場で取得できる休暇のこと。そのため、育児に専念することが可能になります。
育児休業中は通常の給与全額を受け取ることはできませんが、給与の何割か減額された額を受け取ることができます。さらに「育児休業給付金」や「育児休業者職場復帰給付金」などを受け取ることができます。
「育児休業法」が1975年に成立。これは教師や医療・社会福祉関連の看護士、保育士など限られた職業の女性にだけ育児休業を定めた法律でした。民間企業で育児休業を採用しているところはほんの一握りだったのです。
本格的な育児休業の法律として「育児休業等に関する法律」が1991年にできました。限られた職業に対してだけではなく、全ての労働者に育児休業が適用される法律です。労働者が満1歳未満の子を育児するために休業を申請した場合、事業主は拒否してはならないと法律の中で定めています。
具体的には子どもの1歳の誕生日の前日までとなります。しかし一定の事情がある場合は、1歳6ヶ月になるまで大丈夫です。その事情とはどういったものかと言いますと、例えば保育所に入所できなかったり、保育者がケガや病気あるいは死亡したため面倒を見ることができなくなったりしたときです。
その後法改正をして現在は「育児・介護休業法」となっています。この中で1995年から「育児休業給付金」の支給が決まりました。これは休業前にもらっていた給与の30%相当を休業中にもらえるというものです。育児休業は女性に限った話ではなく、男女を問わずに取得することができます。ただ、現実問題として男性の取得率はなかなか上がっていません。
2011年8月23日|
カテゴリー:高齢出産